 |
 |
 |
東京都では、今年の3月31日に「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」をその規則とともに制定し、いよいよ10月1日から施行されることとなりました。この規定は、東京都が宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋さん)に対する義務を明示し、監督権限を使用しながら入居者との紛争の防止を図るものです。業者に対する条例だといっても、業者ではない人にまったく関係がないわけではありません。アパート経営者は不動産屋さんに業務を委託したり提携しているのが一般的ですから、業者の条例違反は大家さんにも影響を及ぼします。
また、入居者としての立場からは、業者がどのような義務を果たすべきかを知っておいた方が紛争を防止するための補助となると考えられます。条例の内容は、業者向けの条例であるために説明も難くなりますが、ぜひその概要を知っておいていただきたいと思います。 |

佐瀬正俊氏
(弁護士) |
|