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「小規模住宅用地」の特例は固定資産税と都市計画税(以下、固定資産税に限定します)を課税するときの特例、一方、「小規模宅地」の減額特例は相続税を課税するときの特例です。 |
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固定資産税は所有に対して、相続税は相続を要因とする取得に対して課税されます。したがって前者は所有し続ける限り毎年課税されますが、後者は相続時の1回だけです。 |
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いずれも税率を乗じて税金計算の対象となる課税標準の特例であり、結果的に税金が安くなります。 |
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前者はその宅地の上に住宅が存していることが前提ですが、後者は必ずしもそうではありません。 |
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宅地と建物が必ずしも同一の所有者である必要がないことが共通しています。 |
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本稿では「小規模住宅用地」の特例と書いていますが、法律用語では、固定資産税の場合は「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(地方税法第349条の3の2)、「小規模宅地」の特例は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)というように長い見出しが該当条文に付いています。
次にそれぞれの内容、仕組みを解説しましょう。 |