 |
宅地建物取引業者が住宅の賃貸借契約の代理や仲介をする場合には、いわゆる重要事項の説明に加え、退去時における損耗等の復旧ならびに住宅の使用及び収益に必要な修繕に関して、また、紛争を防止するために東京都規則に定められている下記の事項を説明しなければなりません。 |
| 1 |
退去時における住宅の損耗等の復旧については、当事者間の特約がある場合または賃借人の責めに帰すべき事由により復旧の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること。 |
 |
| 2 |
住宅の使用および収益に必要な修繕については、当事者間の特約がある場合、または賃借人の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること。 |
| 3 |
当該住宅の賃貸借契約において賃借人の負担となる事項。 |
| 4 |
賃借人の入居期間中の設備等の修繕および維持管理等にする連絡先となる者の氏名(法人にあってはその商号または名称)ならびに住所(法人にあってはその主たる事務所の所在地)。 |