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| 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除要件の緩和 |
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| 新設された買い替えを必要としない制度 |
| 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除の創設上記6の制度は、譲渡資産に住宅ローンが残っている必要がない代りに、住宅ローンを利用した居住用財産の買換えが必要ですが、一方、この制度は、買換えを行う必要がない代りに譲渡資産には住宅ローンが残っていなければならないのが大きな違いです。 主な要件を上記6の要件に準じて列記すれば次のようになります。 |
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| このように上記6の制度と異なるのは2及び3の要件だけですが、他の所得との損益通算及び損失の3年間繰越控除が可能である点において同じです。 ただし、繰越控除金額の範囲については大きく相違します。つまり、譲渡損失が生じた年に他の所得との損益通算をしてもなお残った損失金額は、上記6においては損失金額すべてが繰越控除の対象となるのですが、この制度は譲渡資産の住宅ローン残高から譲渡対価を控除した金額が上限とされているのです。 |
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| その他の改正 |
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